神戸市兵庫区和田宮通三丁目2−39
神戸クリーナー興業株式会社
代表取締役 小山 章
神戸クリーナー興業株式会社は、兵庫区のJR和田岬駅近くに
あり、おもに街渠(道路の側溝や雨水管、暗渠等)の浚渫作業を
請負業務としている、神戸市の委託業者です。
Y組合員は、1995年12月に入社以来、4年間は現場監督代
行として、またその後2年間は主任として、何の問題も無く誠実
に勤務してきました。しかし2001年8月ごろ会社は、社内の現
場作業の従業員を日給の「低い従業員2名」と「高い従業員2名
」に分けて、2班態勢で仕事につかせる方法をとってきました。
そして、Y組合員の「日給の高い」班に仕事をさせる回数を減
らし始めました。そのためY組合員は10月・11月と賃金が激減
(11月は5万円しかない)しました。12月8日の忘年会の席で、
社長に休業補償を求めた事で、「社長に逆らった」として、会社が一方的に解雇通告してきた為、関西合同労組に加盟し、団体交渉で跳ね返しました。 しかし翌年10月から会社は組合員の仕事を干し上げ、それに抗議する組合員を「チームワークが取れない」などとでっち上げ、再び解雇してきました。会社の本音は賃金の高い組合員を排除し、組合をつぶす事がねらいでした。しかし組合は従業員としての地位の確認を要求して神戸地裁に仮処分命令を仰ぎました。
会社は経営が思わしくないなどと言っていたくせに、弁護士を6人もつけて会社のデタラメな主張を代弁させてきましたが、それらもすべて無駄に終わり、神戸地裁は「解雇権の濫用」だとして解雇無効、賃金仮払い命令も勝ち取りました。会社は「差押え」を恐れその後の賃金支払いを約束しましたが、組合員の職場復帰は、認めませんでした。
組合は本訴に訴え、ここでは、「労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する」と、地位保全の完全勝利を勝ち取り、会社側の主張は一切認められませんでした。
2005年9月、会社は大阪高裁に控訴しましたが、今件から会社側の代理人になった弁護士の「控訴しても勝てない」と言う判断から、数回の団体交渉をもちついに和解の「合意書」が交わされ、Y組合員は以前と同じ労働条件で、完全職場復帰!を勝ち取りました。
解雇攻撃以来、何度と無く組合の社前抗議行動やデモ行進を貫徹し、早朝JR和田岬駅前マイクを持って、通勤途上の付近の労働者らに現状を訴えながらのびらまきも続けました。
Y組合員はいま元気に職場復帰を果たし、今までどおり仕事について頑張っています。
しかし、これからが正念場、いかに組織を拡大していくか、職場の仲間に訴え続けなければなりません。
今まで以上に、闘いの精神を忘れず頑張ります。
いままでご支援・ご協力下さった皆さんどうもありがとうございました。